住宅ローン控除を受けながらふるさと納税もしたいけれど、「併用すると控除が減ってしまうのでは」と不安な方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、住宅ローン控除とふるさと納税は併用できます。ただし、確定申告かワンストップ特例制度かによって控除のされ方が変わり、計算を誤ると損をしてしまうこともあります。この記事では、併用時の控除の計算順序と具体的なシミュレーションを、国税庁・総務省の公式情報をもとにわかりやすく解説します。

結論
住宅ローン控除とふるさと納税は併用できます

どちらも税金を減らせる制度で、同時に利用できます。ただし、ふるさと納税を「ワンストップ特例制度」で申請するか「確定申告」で申請するかによって、控除の計算順序が変わり、住宅ローン控除の効果に差が出ることがあります。損をしないコツは、住宅ローン控除2年目以降はできるだけワンストップ特例制度を使うことです。詳しい仕組みを次の見出しから見ていきましょう。

住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?結論と仕組み

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した人が、年末時点のローン残高に応じて年末残高の0.7%を最長13年間、所得税から控除できる制度です。一方のふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすると、寄付額から自己負担2,000円を除いた金額が所得税・住民税から控除される制度です。

制度の目的も控除される税金の種類も異なるため、この2つは問題なく併用できます。ただし、併用する年は控除額の計算がやや複雑になるため、まずは基礎知識として「税額控除」と「所得控除」の違いを押さえておきましょう。

税額控除・所得控除の違い

住宅ローン控除は「税額控除」に分類され、計算された税額そのものから直接差し引かれます。一方、ふるさと納税は申請方法によって扱いが変わるのがポイントです。所得税では、確定申告をした場合の寄付金控除は「所得控除」(課税所得を減らしてから税率をかける方式)として扱われます。住民税では、ふるさと納税の控除(基本分・特例分)はどちらも「税額控除」です。

この「どの段階で、どの順番で差し引かれるか」が、併用時の計算のカギになります。三菱UFJ銀行や伊予銀行など複数の金融機関のコラムでも、この控除の性質の違いが併用時の注意点として解説されています。

ふるさと納税の控除額はこう計算される

総務省が示す計算式によると、ふるさと納税の控除は3つのステップに分かれます。この内訳を知っておくと、なぜワンストップ特例制度と確定申告で結果が変わるのかが理解しやすくなります。

控除の種類計算式上限
①所得税からの控除
(確定申告のみ・所得控除)
(寄付額−2,000円)×所得税率総所得金額等の40%
②住民税からの控除(基本分)
(税額控除)
(寄付額−2,000円)×10%総所得金額等の30%
③住民税からの控除(特例分)
(税額控除)
(寄付額−2,000円)×(100%−10%−所得税率)住民税所得割額の20%

ワンストップ特例制度を使うと、①は行われず、①に相当する金額も含めてすべて③(住民税)から控除されます。確定申告では①②③がそのまま適用されるため、所得税と住民税の両方に影響が及ぶ、という違いが生まれます。

併用時の控除の計算順序【重要】

住宅ローン控除とふるさと納税を併用すると、所得税と住民税でそれぞれ異なる順番で控除が適用されます。この順序を理解しておくと、なぜ申請方法によって結果が変わるのかが見えてきます。

所得税の計算順序

確定申告でふるさと納税の控除を受ける場合、所得税では次の順に計算されます。

ステップ内容
ふるさと納税の寄付金控除(所得控除)を課税所得から差し引く
①で決まった課税所得に税率をかけて所得税額を算出
②の所得税額から住宅ローン控除(税額控除)を差し引く

つまり所得税では、先にふるさと納税の効果で税額が少し下がり、その下がった税額から住宅ローン控除が差し引かれることになります。住宅ローン控除の対象となる所得税額そのものが、ふるさと納税の分だけ目減りするイメージです。

住民税の計算順序

住民税では逆に、住宅ローン控除がふるさと納税より先に適用されます。地方税の税額控除は、大阪市など多くの自治体の公式ページで次のような順序が示されています

順番控除の種類
1調整控除
2配当控除
3住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
4寄附金税額控除(ふるさと納税)
5配当割額・株式等譲渡所得割額控除
6外国税額控除

住民税では住宅ローン控除が先、ふるさと納税が後という順番です。所得税で住宅ローン控除を引ききれなかった分は、この順番で住民税に繰り越されます。ただし、住民税から控除できる住宅ローン控除額には上限があり、現行制度では前年分の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)までと定められています。

補足

2021年以前に入居した人向けの経過措置では、住民税控除の上限が「7%・136,500円」になるケースもあると総務省が案内しています。ネット上の解説記事では今も136,500円を基準にしているものが多く見られますが、2022年(令和4年)以降に入居した人は、原則として97,500円が上限になる点に注意しましょう。

ワンストップ特例制度なら控除ロスが出にくい

先ほどの「住民税では住宅ローン控除が先」という仕組みを踏まえると、ふるさと納税をワンストップ特例制度で申請すれば、住宅ローン控除の所得税部分にはまったく影響しません。ワンストップ特例制度を使うと、ふるさと納税の控除は所得税からは行われず、寄付額に応じた控除額がすべて翌年度の住民税から差し引かれる仕組みだからです。

ワンストップ特例制度の利用条件

なぜ住宅ローン控除に影響しないか

ワンストップ特例制度を使うと、所得税の計算にふるさと納税がまったく関与しません。そのため、住宅ローン控除は所得税額に対してそのまま満額適用され、控除しきれなかった分だけが住民税の上限(97,500円)の範囲内で住民税から差し引かれます。ふるさと納税の住民税控除は、そのさらに後の順番で適用されるため、両方の制度をそれぞれ最大限に活かしやすくなります。

ポイント

住宅ローン控除の初年度は確定申告が必須のため、ワンストップ特例制度は使えません。2年目以降、給与所得者で年末調整のみで済む方は、ふるさと納税をワンストップ特例制度で申請するのがおすすめです。

確定申告する場合は控除ロスに注意

医療費控除を受ける年や、副業収入がある年など、ふるさと納税以外の理由で確定申告が必要な場合は、ワンストップ特例制度が使えません。この場合、住宅ローン控除の効果が目減りすることがあるため、仕組みを理解しておきましょう。

控除ロスが発生する条件

控除ロスが発生しやすいのは、次の条件に当てはまる場合です。

注意

住宅ローン控除額が「所得税額+住民税からの控除上限97,500円」を超えている場合、確定申告でふるさと納税の所得控除を追加すると、住宅ローン控除で使いきれない金額がさらに増えてしまいます。これは、ふるさと納税の所得控除によって所得税額そのものが下がり、住宅ローン控除が住民税側に回る金額が増える一方で、住民税側の上限額は変わらないためです。

具体的な計算ステップ

1
ふるさと納税の所得控除を反映した所得税額を出す

(寄付額−2,000円)×所得税率の分だけ、控除前の所得税額から差し引きます。

2
その所得税額から住宅ローン控除を差し引く

引ききれない金額があれば、その分が住民税へ繰り越されます。

3
住民税の控除上限(97,500円)と比べる

繰り越された金額が上限を超えていれば、超えた分は住宅ローン控除として使いきれません。

次の章で、この計算を実際の数値で確認してみましょう。

【2つのケースで比較】併用シミュレーション

住宅ローン控除額の大きさによって、ワンストップ特例制度と確定申告で結果に差が出るかどうかが変わります。ここでは2つのモデルケースで比較してみます。数値はいずれも独自に試算した目安であり、実際の控除額は各種所得控除の状況によって変動します。

ケースA:住宅ローン控除が所得税の範囲に収まるケース

年収400万円・独身、住宅ローン年末残高2,000万円程度を想定したケースです。

項目金額(目安)
所得税額(控除前)約84,000円
住宅ローン控除額約140,000円
ふるさと納税の寄付目安約40,000円(自己負担2,000円除く)
ワンストップ特例の自己負担2,000円
確定申告の自己負担2,000円

このケースでは、住宅ローン控除の住民税繰越分(約56,000円)が住民税上限97,500円の範囲内に収まるため、ワンストップ特例制度でも確定申告でも結果は変わりません

ケースB:住宅ローン控除が住民税上限に達するケース

年収550万円・独身、住宅ローン年末残高3,700万円程度を想定したケースです。

項目金額(目安)
所得税額(控除前)約151,500円
住宅ローン控除額約259,000円
ふるさと納税の寄付目安約68,000円(自己負担2,000円除く)
ワンストップ特例利用時の住宅ローン控除ロス約10,000円
確定申告時の住宅ローン控除ロス約16,800円(+6,800円)

ケースBでは、もともと住宅ローン控除額が住民税の上限を超えているため、ワンストップ特例制度でも一部は使いきれません。しかし確定申告でふるさと納税の所得控除を追加すると、ふるさと納税による所得税の軽減効果とほぼ同額だけ、住宅ローン控除の使いきれない金額が増えてしまいます。この例では約6,800円分、ワンストップ特例を使った場合より実質的な恩恵が小さくなる計算です。

補足

いずれのケースも、ふるさと納税そのものの自己負担が2,000円を超えるわけではありません。影響が出るのは住宅ローン控除側の「使いきれる金額」です。正確な金額は、お使いのふるさと納税ポータルサイトの詳細シミュレーションで、住宅ローン控除額を入力して確認することをおすすめします。

併用で損をしないための3つのポイント

実践しておきたい3つのこと

  • 1ふるさと納税のシミュレーターを使うときは「詳細入力」画面で住宅ローン控除額(見込み)を必ず入力する。反映せずに試算すると、実際より高い上限額が表示されてしまいます。
  • 2寄付は計算上の上限ギリギリまで狙わず、1〜2万円程度の余裕を持たせる。年末の収入変動や控除額の誤差で、自己負担が増えるリスクを避けられます。
  • 3住宅ローン控除2年目以降で確定申告が不要な場合は、ふるさと納税をワンストップ特例制度で申請する。所得税への影響がなくなり、両方の制度を無駄なく活用できます。

よくある質問

住宅ローン控除1年目はワンストップ特例を使えますか?

使えません。住宅ローン控除の初年度は必ず確定申告が必要で、ワンストップ特例制度は「確定申告が不要な人」だけが対象の制度だからです。すでにワンストップ特例の申請書を提出していても、後から確定申告をすると申請は無効になり、確定申告書の中でふるさと納税の寄付金控除も改めて記載する必要があります。住宅ローン控除は2年目以降、年末調整のみで手続きできる年からワンストップ特例制度を使えるようになります。

医療費控除やiDeCoと併用するとどうなりますか?

どちらも住宅ローン控除・ふるさと納税と併用できますが、注意点があります。医療費控除は確定申告が必須のため、その年はワンストップ特例制度が使えません。iDeCoの掛金は所得控除(小規模企業共済等掛金控除)にあたるため、課税所得が下がり、結果としてふるさと納税の寄付上限額や、所得税で控除できる住宅ローン控除額が目減りする場合があります。これらを併用する年は、シミュレーターで各控除を反映したうえで寄付額を決めるのがおすすめです。

控除がきちんと反映されたかはどこで確認できますか?

住民税の控除額は、毎年5〜6月頃にお住まいの自治体から届く「住民税決定通知書」の摘要欄・税額控除の欄で確認できます。所得税の控除額は、確定申告をした場合は還付金額や納税額として、年末調整のみの場合は源泉徴収票の記載内容で確認可能です。ふるさと納税の控除がきちんと反映されているか不安な場合は、寄付先自治体数や申請方法(ワンストップ特例か確定申告か)に誤りがないかもあわせて確認しましょう。

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