「家賃を値上げする」と大家・管理会社から通知が届いたとき、すぐに応じなければならないのでしょうか。結論から言えば、借主には値上げを拒否する権利があります。法律上、家賃の値上げは双方の合意が必要であり、拒否したとしても退去を命じられることはありません。この記事では、値上げを拒否できる法的根拠から、交渉のやり方、交渉が決裂した場合の対処法まで、賃貸住宅に住む方が知っておくべき知識を体系的に解説します。
家賃の値上げが認められる正当な理由とタイミング
大家さんが家賃の値上げを求めるには、法律が定める正当な理由が必要です。どんな理由でも値上げが通るわけではなく、借地借家法で根拠が限られています。まずは「どんな場合に値上げが認められるのか」を知っておきましょう。
借地借家法第32条が定める3つの正当事由
借地借家法第32条は、家賃の増減を請求できる条件として以下の3つを定めています。
| 正当事由 | 具体的な内容 |
|---|---|
| ①租税・公課の増加 | 固定資産税・都市計画税等の税負担が増えた場合 |
| ②物価・経済事情の変動 | 物価上昇・維持管理費の増加・金利上昇等による実費の増加 |
| ③近傍同種の相場との乖離 | 周辺の同種建物の家賃相場と比べて著しく低くなった場合 |
近年は物価上昇や維持管理費の増加を理由にした値上げ要求が増えていますが、いずれも「認められる可能性がある理由」に過ぎず、最終的には双方の合意が必要です。
値上げが認められないケース
次のような理由での値上げ要求には応じる必要がありません。
- 大家の収益増加や借金返済のためという単純な都合
- 契約書に「一定期間は家賃の増減を行わない」特約がある場合(ただしこの特約は借主からの値下げ請求を封じることはできないとされています)
- 周辺相場と比べて現在の家賃が既に高い状態での値上げ要求
値上げのタイミングはいつ?
家賃の値上げは主に契約更新時に通知されるケースが多いですが、法律上は契約期間中でも値上げを請求することができます。タイミングに関して「更新時しか値上げできない」というルールはありませんので注意が必要です。
ただし、値上げの通知が書面で届いた場合、署名・捺印して返送すると合意したとみなされる可能性があります。書類に押印する前に、必ず内容を確認しましょう。
見落としやすい注意点:家賃の値上げに伴って敷金や更新料も増額される可能性があります。不動産管理の専門家も指摘するように、賃貸借契約書に「賃料が増額された場合は敷金も増額分を補充する」旨の記載があるケースがあります。家賃値上げの通知が届いたら、敷金・更新料への影響についても契約書を確認しておきましょう。
家賃の値上げは拒否できる?結論と法的根拠
「拒否したら退去させられるのでは?」という不安をお持ちの方も多いと思いますが、法律はしっかり借主の側を守っています。結論から言えば、家賃の値上げは拒否できます。ここでは、値上げを断る法的な根拠と、具体的にどのような行動を取ればよいかを解説します。
借主には値上げを断る権利がある(法的根拠)
借地借家法第32条は家賃の増減を「請求できる」と定めているだけで、請求されたからといって自動的に家賃が変わるわけではありません。値上げが成立するには借主の同意が必要です。
借主が値上げに同意しない場合、大家は調停・裁判という手続きを経なければ家賃を強制的に変えることができません。拒否することは借主の正当な権利です。
値上げに応じなくても退去させられない理由
値上げを断っても、従前の家賃(値上げ前の金額)を払い続けていれば家賃の滞納にはあたりません。家賃の滞納でなければ、貸主は「家賃不払い」を理由とした契約解除・退去請求ができないのです。
注意:家賃を一切払わないことは別問題です。「値上げに同意しない」と「家賃を払わない」は全く異なります。値上げ前の金額を払い続けることが大切です。値上げ後の金額を一度でも払ってしまうと「黙示の合意」とみなされる可能性があるため、金額には細心の注意を払いましょう。
値上げを受け入れるべきか・交渉すべきか・断るべきか(判断フロー)
値上げ通知を受けたとき、すべての場合に即座に拒否するのが最善ではありません。状況に応じて判断しましょう。
- 値上げ幅が3%未満で周辺相場と同程度
- 長年家賃が据え置かれてきた実績がある
- 近隣同条件の物件より現家賃が明らかに安い
- 大家・管理会社との関係を良好に保ちたい
- 値上げ幅が5〜10%前後で根拠がやや不明確
- 長期継続入居の意思がある
- 値上げ幅の縮小や時期の先送りで折り合えそう
- 自治体の相談窓口で一度確認したい
- 値上げ幅が10%超で正当理由が不明確
- 周辺相場より現家賃が既に高い
- 近い将来に引越しを検討している
- 契約書に値上げ制限の特約がある
近年の実態として、管理会社の約4割が3〜5%未満の値上げを実施しています(2025年調査)。また、東京23区の平均家賃は2018〜2023年の6年間で約7.6%上昇しています。値上げが全くの根拠なしとは言い切れない状況もあることを頭に入れておきましょう。
値上げ通知を受けたら最初にすること
通知が届いたら焦らず、まず情報収集から始めましょう。感情的になって即断するより、根拠を持って交渉に臨む方が結果的に有利です。
周辺家賃の相場を確認する
最初に行うべきは、周辺の家賃相場の確認です。SUUMOやLIFULL HOME'S等の不動産ポータルサイトで同エリア・同間取り・同築年数の物件を検索し、現在の相場を把握しましょう。自分の家賃が相場と比べて妥当かどうかを調べることで、交渉の根拠を持てます。
プライシーでも生活コスト全般の価格動向を把握するのに役立ちます。家賃以外の支出を見直すことで、家計全体のバランスを取ることも大切ですよね。
値上げの根拠を確認・書面で記録する
大家・管理会社に対して、値上げの根拠を書面で示してもらうよう求めましょう。口頭だけでのやり取りは後のトラブルになりがちです。日時・場所・発言内容を記録し、書面での回答をもらうことで、万が一調停・裁判になった場合にも有利な証拠となります。
ポイント:メールや書面のやり取りはすべて保存しておきましょう。「言った・言わない」のトラブルを防ぐ最善策です。LINEのやり取りも証拠になります。
通知書・契約書の内容を見直す
手元の賃貸借契約書を確認し、以下の点をチェックしてください。
- 賃料改定の条件(どんな場合に値上げできるか)が定められているか
- 「一定期間は家賃の増減を行わない」等の特約があるか
- 更新料の規定と値上げの関係
特約がある場合は、その内容によっては値上げを拒否する強力な根拠になります。契約書の内容が難しければ、自治体の法律相談窓口や消費生活センターに相談してみましょう。
大家・管理会社との交渉を成功させるポイント
交渉は対立ではなく、「双方が折り合えるラインを見つける場」です。感情的にならず、データと代替案を準備して臨みましょう。
感情的にならず冷静に話し合う
値上げを告げられると感情的になりがちですが、怒りや不満を前面に出すと交渉がこじれます。大家の側には「空室になると収益がゼロになる」というリスクがあります。長く住んでもらいたいという大家の本音を活かして、冷静に話し合いの場を設けましょう。「検討させてください」と一旦時間をもらい、準備を整えてから交渉に臨むのが得策です。
周辺相場データを根拠に交渉する
「感覚的に高すぎる」ではなく、「周辺の同条件の物件の平均家賃は〇〇円で、現在の家賃は既に相場より高い」という客観的なデータで話すと、交渉に説得力が生まれます。不動産ポータルサイトの検索結果をスクリーンショットで保存して持参するのが効果的です。
値上げ幅の縮小・時期の先送りを提案する
全面拒否ではなく、代替案を提示することで交渉が成立しやすくなります。提案できる代替案の例を挙げましょう。
- 値上げ幅の縮小(例:5,000円→2,000円)
- 値上げ時期の先送り(例:次の更新まで現状維持)
- 更新料の免除・減額との抱き合わせ
- 老朽化した設備の修繕・交換を条件にした受け入れ
拒否の意思を文書で伝える(例文テンプレート)
交渉しても合意できない場合、または即座に拒否する場合は、拒否の意思を書面で明確に伝えることが大切です。以下のテンプレートを参考にしてください。
令和〇年〇月〇日
(貸主・管理会社名)担当:〇〇 様
件名:賃料改定通知に関するご回答
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
私は〇〇市〇〇町〇〇番地〇〇号室の賃借人、〇〇〇〇と申します。
令和〇年〇月〇日付けにてご通知いただきました賃料改定について、
下記のとおりご回答申し上げます。
記
1.令和〇年〇月より賃料を月額〇〇〇〇円から〇〇〇〇円に
改定するとのご通知を受領いたしました。
2.現時点では、賃料改定のご提案に同意することができません。
理由:周辺の同条件の物件と比較して、改定後の賃料は
相場を上回ると判断しているためです。
3.なお、従前の賃料(月額〇〇〇〇円)の支払いは
引き続き継続いたします。
今後、改定内容について改めてご協議いただけますようお願い申し上げます。
〇〇市〇〇町〇〇番地 〇〇号室
賃借人 〇〇〇〇 (署名)
拒否通知書は内容証明郵便または配達記録付き郵便で送ると、後のトラブルで「送った証拠」として機能します。コピーを必ず手元に残しておきましょう。
交渉が決裂・折り合いがつかない場合の対処法
交渉がうまくいかなかった場合でも、焦らなくて大丈夫です。法律は借主の側を守っており、いくつかの対処法があります。
従前の家賃を払い続ければ退去不要
交渉が決裂しても、値上げ前の家賃を払い続けていれば退去を求められる法的根拠はありません。「同意していない金額は支払わない。ただし従前の金額は確実に払い続ける」というスタンスを維持することが最も重要です。
貸主が家賃を受け取り拒否したら「供託」を使う
ごくまれに、大家が「値上げ後の金額以外は受け取らない」として家賃の受け取りを拒否するケースがあります。この場合、法務省が管理する供託制度を活用しましょう。法務局に家賃を預けることで「支払済み」と同じ法的効果が得られます。
法務局の窓口で「弁済供託」の書類をもらいます。費用は実質無料(郵送費程度のみ)
従前の家賃額・貸主の住所・受け取り拒否の理由等を記入します
現金持参のほか、ATMやインターネットバンキングでの納付も可能です
この書類が「家賃を支払った」証明になります。必ず大切に保管してください
調停・裁判になった場合の流れと費用
大家が納得せず、正式な法的手続きに発展するケースもあります。なお、調停は借主だけでなく大家側から申し立てることも可能です。交渉が決裂した後に大家から調停申立てが届くケースもあるため、「裁判所から書類が届いた」という状況も想定しておきましょう。費用感を把握しておきます。
| 手続き | 費用目安 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 民事調停 | 数千円〜1万円程度(収入印紙代) | 3ヶ月〜半年程度 | 弁護士なしで自己申立て可。月1回ペースで期日3〜5回 |
| 裁判(訴訟) | 弁護士費用10〜30万円(着手金)+成功報酬+不動産鑑定30〜50万円 | 1年〜1年半以上 | 勝訴しても弁護士費用は自己負担。費用倒れに注意 |
調停は費用が低く、弁護士なしでも申立てができます。裁判は費用・時間ともに大きな負担になるため、多くの場合は調停段階での解決を目指すことになります。
引越しを選ぶ場合のタイミングと費用
「値上げを拒否するより、条件の良い物件に引越す方が合理的」と判断する場合もあるでしょう。特に、値上げ後の家賃が周辺相場より高いならば、引越しは十分に合理的な選択肢です。
引越しの初期費用(敷金・礼金・仲介手数料等)は一般的に家賃の4〜6ヶ月分程度かかります。月々の値上げ額と初期費用を比べて判断しましょう。
値上げ拒否で法定更新になった場合の注意点
家賃の値上げを拒否したまま契約更新の時期が来た場合、「法定更新」という状態になることがあります。これは多くの解説記事が深く触れていない重要なテーマです。ここでしっかり理解しておきましょう。
法定更新とは何か(定義と効果)
借地借家法第26条によれば、貸主・借主の間で更新合意ができないまま契約期間が満了した場合、自動的に「従前の契約と同一の条件」で契約が更新されます。これが法定更新です。
つまり、値上げに合意できなくても契約は自動的に続くため、すぐに退去を迫られることはありません。
法定更新中の家賃はどうなるか
法定更新後の家賃は、値上げ前の従前家賃がそのまま継続します。双方の合意がない値上げは無効ですから、「従前の家賃を払い続ける」という方針がここでも機能します。
なお、法定更新後は「期間の定めのない契約」に移行します。つまり「2年ごとの更新」という期間の縛りがなくなり、解約に際しては別途の手続きが必要になります。
法定更新のリスクと対策
法定更新には借主にとっていくつかの注意点があります。
- 一度でも値上げ後の金額を払うと「黙示の合意」とみなされる可能性がある — 誤って高い金額を振り込まないよう注意が必要です
- 更新料の取り扱い — 契約書に「法定更新でも更新料を支払う」旨の特約がある場合は支払い義務が生じる可能性があります。特約がなければ原則不要です
- 貸主との関係悪化リスク — 拒否状態が長引くと、設備修繕の優先度が下がるなどの実質的な不利益が生じることがあります
法定更新中であっても、大家は「相当の期間」(通常6ヶ月前)の予告で解約申し入れができます(ただし正当事由が必要)。家賃交渉が長期化する場合は、弁護士や司法書士への相談も選択肢のひとつです。
よくある質問(FAQ)
法律上、家賃値上げの上限を定めた規定はありません。ただし、値上げ幅が周辺相場と大きく乖離している場合や正当な理由がない場合は、交渉・拒否の根拠になります。調停・裁判に至った場合、裁判所は周辺相場や不動産鑑定を参考に「適正な家賃額」を判断します。
はい、拒否できます。共益費(管理費)も家賃と同様に双方の合意が必要です。借地借家法上、管理費も「建物の借賃」の一部として同様の扱いを受けるとされており、一方的な値上げには同意する義務がありません。
無視はお勧めしません。何も返事をしないと、大家・管理会社との関係が悪化するだけでなく、不在確認のために警察立ち会いの訪問につながるケースもあります。拒否する場合でも「現時点では同意できない」「従前の家賃を払い続ける」旨を書面で返答するのが適切です。
はい、借地借家法は全国共通の法律です。大東建託・ダイワリビング・レオパレス等のどの管理会社であっても、借主の権利は同じように保護されます。管理会社の規模にかかわらず、値上げ拒否・交渉・供託という対処法は有効です。ただし各社の契約書の内容によって細部が変わる場合もあるため、手元の契約書を確認することをお勧めします。
民事調停の申立費用は収入印紙代で数千円〜1万円程度です。弁護士を立てなくても自分で申立てができます。調停は月1回程度のペースで期日が設けられ、3ヶ月〜半年程度で終わることが多いです。裁判に比べると費用・時間ともに大幅に少なく、まず調停から始めるのが一般的です。
原則として、借主が自ら引越しを選択した場合は大家に引越し費用を請求することはできません。ただし、大家から不当な圧力(嫌がらせ・退去強要等)を受けて引越しを余儀なくされた場合は、損害賠償を求めることができる可能性があります。そのような状況では弁護士への相談をお勧めします。
まとめ:家賃値上げへの対応フロー
家賃値上げ通知を受けたときの対応ポイント
- ✓ 拒否できる:借地借家法第32条の規定により、借主の同意なく家賃は上がらない。値上げ前の家賃を払い続ければ退去不要
- ✓ まず相場確認:周辺の同条件の物件の家賃を調べ、値上げが妥当かどうかを判断する材料にする
- ✓ 書面で記録・交渉:値上げの根拠を書面で確認し、拒否の意思も書面で伝える。感情的にならず冷静に交渉する
- ✓ 受け取り拒否なら供託:大家が家賃受け取りを拒否した場合は、法務局の供託制度を利用する(費用は実質無料)
- ✓ 法定更新に注意:合意できないまま更新期日を迎えると法定更新に。従前家賃は継続されるが、更新料や特約は要確認
- ✓ 最後の手段は調停:民事調停は数千円〜1万円で申立て可能。裁判より低コストで解決を目指せる
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