「児童手当が大幅に増えたと聞いたけど、自分の家庭では実際いくらもらえるの?」──そんな疑問にお答えします。2024年10月から児童手当が大幅に拡充され、支給額・対象年齢・所得制限のすべてが変わりました。本記事では変更内容と、家族構成別の受給額シミュレーションをわかりやすく解説します。
①所得制限が撤廃されて全世帯が対象に、②支給期間が高校生年代まで延長、③第3子以降が月額3万円に倍増、④支給回数が年6回に増加。申請が必要なケースもあるため、自分が該当するか要チェック。
2024年10月から5つが変わった!児童手当の増額・拡充まとめ
2024年(令和6年)10月より、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が施行され、児童手当制度が大幅に拡充されました。以下の5点が主な変更点です。
所得制限あり(上限超過で支給ゼロ)
第3子加算:3歳〜小学校修了前のみ月1.5万円
支給回数:年3回(2・6・10月)
多子カウント:18歳年度末まで
① 支給期間が「中学生まで」→「高校生年代まで」に延長
改正前は子どもが15歳到達後の最初の3月31日(中学校卒業時)で支給が終わっていました。改正後は18歳到達後の最初の3月31日(高校卒業時)まで支給が継続されます。高校在学中かどうかは問いません。
ポイント:高校生の定義
「高校生年代」とは高校に在籍していることが条件ではありません。18歳到達後の最初の3月31日までの間にあり、保護者に養育されていれば支給対象です。就職した場合など、経済的に独立している場合は対象外になることがあります。
② 所得制限が完全撤廃(全世帯が対象に)
改正前は保護者の所得に応じて支給額が下がったり(特例給付:月5,000円)、支給されなかったりするケースがありました。改正後はこれらの制限がすべて撤廃され、世帯収入にかかわらず全世帯が満額を受給できるようになりました。
これまで「所得が高くて受け取れなかった」という方も、2024年10月分から受給対象です(ただし申請が必要なケースあり ※後述)。
③ 第3子以降が月3万円に(従来の2倍以上)
改正前の多子加算は「3歳〜小学校修了前の第3子以降のみ月1万5,000円」と限定的でした。改正後は年齢にかかわらず第3子以降は一律月3万円に引き上げられました。3歳未満の第3子も、高校生の第3子も、同じ月3万円が支給されます。
④ 多子カウントが「18歳年度末」→「22歳年度末」まで拡大
「第3子」を数えるカウント対象の年齢も拡大されました。従来は支給対象の子(18歳年度末まで)しかカウントされませんでしたが、改正後は22歳年度末までの子ども(大学生年代の子)も「第1子・第2子」としてカウントできます。
例:長子が大学1年生(19歳)、次子が高校2年生、三子が中学2年生の家庭 → 改正後は三子が「第3子」扱いになり月3万円受給(ただし申請の確認書提出が必要)。
⑤ 支給回数が年3回→年6回(偶数月)に増加
改正前は2月・6月・10月の年3回(4ヶ月分ずつ)でしたが、改正後は2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回(2ヶ月分ずつ)に増えました。支給総額は変わりませんが、より計画的に家計を管理しやすくなります。
新・支給額一覧表|月いくらもらえる?
改正後の月額テーブル(年齢×子どもの順番)
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満(0〜2歳) | 月額 15,000円 | 月額 30,000円 |
| 3歳〜高校生年代(3〜18歳年度末) | 月額 10,000円 | 月額 30,000円 |
出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(2026年5月確認)
⚠️ 「第3子以降」の定義に注意
「第3子以降」とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいいます。上の子が22歳年度末までは人数カウントに含まれますが、別途「確認書」の提出が必要な場合があります(詳細は後述)。
家族構成別・受給総額シミュレーション
0歳から高校生年代の終わり(18歳到達後の年度末)まで、満額を受け取った場合の総額の目安です(マネイロ・社労士監修記事をもとに計算)。
総額に幅がある理由:生まれ月で最大11ヶ月の差
児童手当は「18歳到達後の最初の3月31日まで」が支給期間です。そのため4月生まれは18歳11ヶ月まで受給でき、3月生まれは18歳1ヶ月まで(約1ヶ月分)に限られます。同学年でも最大11ヶ月分の差が生じます。
増額の対象になるか確認!申請が必要なケース
2024年10月の改正では、既存の受給者は原則自動的に新制度が適用されます。ただし、以下の3つのケースは別途申請が必要です。申請が遅れると、その間の手当は原則として受け取れません。
ケース① 所得制限超過で受給していなかった世帯
ケース② 高校生年代の子どもだけがいる世帯
ケース③ 大学生など22歳以下の上の子がいる多子世帯(「確認書」提出が必要)
⚠️ 経過措置は2025年3月31日で終了しています
2024年10月分に遡って受給できる経過措置(令和7年3月31日まで申請)はすでに終了しました。現在は「申請した月の翌月分」からの支給となります。未申請の方は早急に手続きを。
支給スケジュール|いつ・どのくらいもらえる?
改正後の支給は毎年の偶数月(2・4・6・8・10・12月)に年6回です。各支給月に前月分までの2ヶ月分がまとめて振り込まれます。
| 支給月 | 支給される月分 | 振込日の目安 |
|---|---|---|
| 2月 | 12月・1月分 | 自治体による(多くは10日or15日) |
| 4月 | 2月・3月分 | 同上 |
| 6月 | 4月・5月分 | 同上 |
| 8月 | 6月・7月分 | 同上 |
| 10月 | 8月・9月分 | 同上 |
| 12月 | 10月・11月分 | 同上 |
振込日は市区町村によって異なります。詳細はお住まいの自治体にご確認ください。
2026年の子育て応援手当(2万円給付)とは?
2025〜2026年にかけて「物価高対応子育て応援手当」として、通常の児童手当とは別に子ども1人あたり2万円の臨時給付金が支給されています(1回限り)。
| 項目 | 物価高対応子育て応援手当 | 通常の児童手当 |
|---|---|---|
| 支給額 | 子ども1人あたり2万円(1回限り) | 月額1〜3万円(継続的に支給) |
| 性質 | 物価高対策の臨時給付金 | 恒久的な子育て支援制度 |
| 支給時期 | 2026年2月〜順次(自治体ごとに異なる) | 年6回・偶数月 |
| 申請要否 | 原則不要(2025年9月分の児童手当受給者は自動振込) | 出生・転入時に申請が必要 |
| 所得制限 | なし | なし(2024年10月以降) |
💡 すでに受け取っていない場合は自治体に確認を
物価高対応子育て応援手当は2026年2月から全国の自治体で順次支給が開始されています(令和8年2月末時点で支給状況を公表)。まだ受け取っていない場合はお住まいの市区町村、または専用コールセンター(0120-252-071、平日9〜18時)にご確認ください。
出典:こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」(2026年5月確認)
注意点:高校生がいると扶養控除も減るって本当?
児童手当が「高校生年代まで」拡充されたことに伴い、16〜18歳の子どもに適用される扶養控除が縮小されました。手当が増える一方で税負担が増えるため、トータルの影響を把握しておくことが重要です。
扶養控除の変更内容(高校生が対象)
| 税の種類 | 改正前の控除額 | 改正後の控除額 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 38万円 | 25万円 | ▲13万円 |
| 住民税 | 33万円 | 12万円 | ▲21万円 |
所得税への影響は2026年1月〜(2026年分の年末調整から)、住民税への影響は2027年6月〜(2026年分の課税から翌年徴収)。
児童手当の増加分と合わせると実質プラスになる?
高校生に月1万円(年12万円)の児童手当が新たに受け取れるようになった一方、扶養控除の縮小により増税になります。年収別のおおよそのバランスは以下の通りです。
| 年収の目安 | 増税分(概算) | 児童手当の増加分(年) | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 〜約1,100万円 | 約4〜5万円 | 12万円 | 年約7〜8万円プラス |
| 約1,500万円以上 | 約5.6〜7.3万円以上 | 12万円 | プラスが縮小〜逆転の可能性も |
⚠️ 高年収世帯は「差し引き」を確認しよう
ほとんどの世帯ではトータルでプラスになりますが、年収が高いほど増税額も大きくなるため、年収1,500万円以上の超高所得世帯では児童手当の増加分を増税が上回るケースもあります。また、住民税の増加は高等学校等就学支援金(私立高校授業料実質無償化)の受給判定にも影響する場合があります。詳しくはお住まいの自治体や税理士にご相談ください。
出典:税理士法人山田&パートナーズ「扶養控除等の見直し」(2026年5月確認)
この記事のまとめ
- 2024年10月から児童手当が大幅拡充。支給対象が高校生年代まで延長、所得制限が完全撤廃された
- 第3子以降は年齢を問わず月額3万円に倍増(改正前は条件付きで月1.5万円)
- 支給回数が年3回から年6回(偶数月)に増加した
- 所得制限超過で未受給の方・高校生のみを養育の方・22歳以下の上の子がいる多子世帯の方は申請が必要
- 2026年は通常の児童手当とは別に子ども1人2万円の臨時給付金(物価高対応子育て応援手当)も実施中
- 注意点:高校生(16〜18歳)の扶養控除が縮小(所得税▲13万円・住民税▲21万円)。ほとんどの世帯では児童手当増額が上回りトータルプラスだが、超高年収世帯は要確認
よくある質問(FAQ)
すでに児童手当を受給中の方(中学生以下の子を養育中)は、原則として申請なしで新制度が自動適用されています。ただし、①所得制限で受給していなかった、②高校生の子どものみがいる、③22歳年度末以下の上の子がいて「確認書」未提出 ── これらに該当する方は別途申請が必要です。
第3子以降の手当増額自体は自動適用されます。ただし、上の子が18歳を超えていて(22歳年度末まで)、その子を「第1子」としてカウントするには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。提出しないとカウントから外れ、月2万円の加算が受けられません。市区町村窓口に確認してください。
2026年2月から全国の自治体で順次支給が始まっています(2026年5月現在)。2025年9月分の児童手当受給者には原則申請不要で自動振込されています。まだ受け取っていない場合はお住まいの市区町村、または専用コールセンター(0120-252-071)にご確認ください。
2024年10月分まで遡受給できる経過措置(令和7年3月31日までの申請)は終了しました。現在は「申請した月の翌月分」から支給が開始されます。未申請の方はお早めに手続きを行ってください。
はい、公務員の場合は市区町村ではなく勤務先が支給者となります。申請も勤務先に行う必要があります。ただし、退職した場合や勤務先の官署が変わった場合は市区町村への届出も必要です。
本当です。児童手当が高校生年代まで拡充された代わりに、16〜18歳の扶養控除が縮小されました(所得税:38万円→25万円、住民税:33万円→12万円)。ただし、ほとんどの世帯では高校生1人あたり年12万円の児童手当増加分が増税を上回るため、トータルではプラスになります。年収1,500万円以上の超高年収世帯では逆転する可能性があるため、詳しくは税理士や自治体の相談窓口にご確認ください。
